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知らないと大損!「小規模企業共済」と「経営セーフティ共済」を医師が活用しない手はない理由
2025.10.03
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【開業医・医療法人経営者の先生方へ】
日々の診療に加え、スタッフのマネジメント、そしてクリニックの経営と、先生方の業務は多岐にわたります。特に、頭を悩ませるのが「税金」と「将来への備え」ではないでしょうか。
- 「利益は出ているのに、税金を引かれると手元にあまり残らない…」
- 「院長に退職金はない。老後の資金はどう準備すればいいのか…」
- 「万が一、取引先が倒産したら…」
このようなお悩みを抱える先生方にこそ、ぜひ知っていただきたい国の制度があります。それが「小規模企業共済」と「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」です。
この2つの制度は、国が中小企業や個人事業主のために用意した、いわば”特典”ともいえる強力な節税・資産形成ツールです。これらを活用しない手は、率直に申し上げて「大損」していると言っても過言ではありません。
本記事では、多忙な先生方のために、両制度のメリットと、知っておくべき注意点を、医業の視点から分かりやすく解説します。
Part 1: 小規模企業共済 – 先生ご自身の「未来への退職金」を国の制度で賢く積み立てる
小規模企業共済は、一言でいえば「国がつくった経営者のための退職金制度」です。個人開業医の先生がご自身の退職金を積み立てるために活用できます。
最大のメリット:掛金が全額「所得控除」に!
この制度の最も強力なメリットは、掛金の全額が所得控除の対象となる点です。
- 掛金: 月々1,000円から7万円まで、500円単位で自由に設定可能(年間最大84万円)。
- 節税効果: 支払った掛金の全額が、その年の課税所得から差し引かれます。これにより、所得税と住民税が大幅に軽減されます。
【具体例】 節税効果シミュレーション
例えば、課税所得金額が1,800万円の個人開業医の先生が、年間上限額の84万円を拠出した場合を考えてみましょう。(所得税33%+住民税10%=合計43%と仮定)
840,000円(年間掛金) × 43%(税率) = 361,200円
なんと、年間約36万円もの税金が軽減される計算になります。これは、一般的な金融商品では到底実現できない、極めて高い利回りの「節税」というリターンと言えるでしょう。
受取時も手厚い税制優遇
将来、事業を廃業したりして共済金を受け取る際にも、大きな税制優遇が用意されています。
- 一括受取: 税法上の「退職所得」扱いとなり、「退職所得控除」が適用されるため、税負担が格段に軽くなります。
- 分割受取: 「公的年金等の雑所得」扱いとなり、こちらも「公的年金等控除」が適用され、税負担が軽減されます。
【重要】加入前に知っておくべき注意点・留意点
非常にメリットの大きい制度ですが、デメリットも理解しておく必要があります。
- 短期解約での元本割れリスク 掛金の納付月数が240ヶ月(20年)未満で任意解約をした場合、受け取れる解約手当金が掛金の合計額を下回ってしまいます。あくまで長期的な資産形成が目的の制度です。
- 資金の拘束 原則として、廃業や退任といった事由が発生するまで、積み立てた資金を引き出すことはできません。手元のキャッシュフローを圧迫しないよう、無理のない掛金設定が重要です。
- 加入資格の厳格な確認 個人開業医(常時使用する従業員5人以下)は加入できますが、医療法人の役員という立場だけでは新規加入はできません。 個人開業医として加入後に法人成りした場合、個人事業の廃止として共済金を受け取ることになり、元本割れとなるリスクもあります。加入資格については慎重な確認が必要です。
Part 2: 経営セーフティ共済 – クリニックを不測の事態から守る「経営の保険」
経営セーフティ共済は、取引先が倒産した場合に自院が連鎖倒産したり、経営難に陥ったりするのを防ぐための制度です。しかし、その真の魅力は「リスクへの備え」と「強力な節税効果」を両立できる点にあります。
最大のメリット:掛金が全額「損金(経費)」に!
- 掛金: 月々5,000円から20万円まで設定可能(年間最大240万円)。
- 損金算入: 支払った掛金は、総額800万円に達するまで、全額を法人の損金、または個人の必要経費に算入できます。
- 効果: クリニックの利益を合法的に圧縮(繰り延べ)し、法人税や所得税の負担を軽減します。
その他のメリット
- 「もしも」の時に頼れる貸付制度 取引先が倒産した場合、担保・保証人なしで、掛金総額の10倍(最高8,000万円)までの貸付けを受けられます。
- 40ヶ月以上で元本100%返戻 掛金を40ヶ月(3年4ヶ月)以上納付すれば、解約時に掛金が全額戻ってきます。
【最重要】必ず理解すべき注意点と出口戦略
この制度を有効活用する上で、最も重要なポイントです。
- 節税ではなく「課税の繰り延べ」である この制度は税金をなくすものではなく、将来に先送りするものです。解約時に戻ってくる手当金は、その期の全額が益金(または事業所得)として課税対象になります。
- 「出口戦略」がなければ逆に損をする 何も考えずに解約すると、戻ってきた解約金に多額の税金がかかり、節税効果がなくなってしまいます。そのため、あらかじめ「何に使うか」という出口戦略を立てておくことが不可欠です。特に個人事業主の場合は、法人化する場合、倒産防止共済を解約するか法人に引き継がせる必要があり、その際に解約返戻金相当額を事業所得の収入に計上する必要があるため、注意が必要です。
【出口戦略の例】- 院長先生ご自身の役員退職金の支払い
- クリニックの大規模な改装・修繕
- 高額な医療機器の購入・更新
- 12ヶ月未満の解約は元本割れ 加入後12ヶ月未満で解約すると、掛金は全額掛け捨てとなります。
- 【税制改正】解約後の再加入に制限 令和6年度税制改正により、解約後2年以内に再加入した場合、その再加入した契約の掛金は損金に算入できなくなりました。 これは、短期的な利益の繰り延べ目的で解約と再加入を繰り返すことを防ぐための措置です。これにより、より一層、計画的な加入と解約のタイミングを検討することが重要になります。
まとめ:賢いドクターは始めています。今すぐご相談を!
2つの制度は、メリットだけでなく注意点も正しく理解して活用することが重要です。
小規模企業共済 経営セーフティ共済 目的 経営者の退職金準備 連鎖倒産防止・利益繰延べ 税制上のメリット 掛金が全額所得控除 掛金が全額損金/必要経費 ポイント 個人の節税。長期継続が前提。 法人・事業の節税。出口戦略が必須。 「小規模企業共済」は、個人の所得を直接圧縮し、将来の豊かな生活資金を形成する**「攻めの資産形成」**です。
一方、「経営セーフティ共済」は、法人・事業の利益を将来に繰り延べ、万一のリスクに備える**「守りの経営戦略」**です。
この2つの制度は目的が異なるため、両方に加入することで、より盤石な節税とリスク管理の体制を築くことができます。
しかし、最適な掛金額や加入・解約のタイミングは、先生ご自身の年齢や所得、クリニックの事業計画によって大きく異なります。ご自身のクリニックにとって最善の選択をするためには、ぜひ一度、私たちのような医業の税務に詳しい専門家にご相談ください。
国の制度を賢く活用し、大切な資産を守り育てながら、安心して医業に専念できる環境づくりをサポートいたします。